Draft:日本の人権問題

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日本における人権


日本立憲君主国です。Human Rights Scores Dataverse は、日本の人権状況について、G7 諸国の中でドイツとカナダを下回り、英国フランスイタリア米国を上回って中間に位置しています。 脆弱国指数は、「人権と法の支配」のサブ指標で、日本をG7で米国に次ぐ第2位にランク付けしました。

法務省の統計によると、2022年の法務省の人権機関は、人権侵害に関する相談を159,864件受け、被害者救済措置を7,627件完了し、救済措置を開始したのは7,859件でした。 法務省が被害者救済を完了した事例のうち、差別的取扱いに関する事案が最も多かったのは被差別部落民(406件)で、次いで身体障害者、病人、在留外国人、女性、高齢者、性自認の順であった。 法務省が被害者救済に着手した事件のうち、プライバシー侵害が18.6%、労働者の権利が14.5%、学校でのいじめが13.3%、暴行・虐待が12.8%、恐喝・強要が10.2%であった。法務省によると、人権侵害の件数は年々減少しているが、インターネット上での学校でのいじめや人権侵害の件数は高止まりしている。

日本にいる外国人は、日本国民にはない人権侵害に直面する可能性があります。近年、欧米メディアは、日本企業が日本に滞在する外国人労働者、特にフィリピンなどのアジアの貧しい国々からの非熟練労働者のパスポートを頻繁に没収していると報じています。

主な問題点[edit]

日本の有罪判決率は99%を超えています。 いくつかのケースでは、裁判所は自白が強要されたことを認め、投獄された人々を釈放した。これに対抗するため、2016年に一部の尋問をビデオに録画することを義務付ける法律が可決されました。しかし、これは殺人、放火、誘拐などの重大犯罪で告発された人にしか適用されず、事件の3%しか占めていません。 陪審員による裁判を実践するコモンローの国では、高い有罪率は、被告が公正な裁判を受けていないことを示している可能性があります。日本の検察官は、軽微な犯罪の場合や無罪の可能性が高い場合に不起訴を決定することがあります。 日本の研究者の中には、それが日本における高い有罪判決率の原因の一つであると考える者もいる。 日本の起訴率は33.4%である。 64.3%は追求されなかった。日本も死刑を執行しているが、国連はこれに反対しており、いくつかの著名なNGOや欧州連合(EU)も死刑に反対している(日本の死刑を参照)。

マイノリティの社会的・法的扱いをめぐっては、多くの論争がある。日本人は自分たちを均質な民族だと思っていますが、マイノリティも存在し、しばしば差別に苦しんでいます。最大の先住民族は、封建時代の日本の追放されたコミュニティの子孫である200万人から400万人のヒサベツ部落(「被差別コミュニティ」)です。その他、アイヌ民族、北日本の先住民族沖縄の人々などもマイノリティです。また、日本には朝鮮人や中国系の住民が数十万人おり、他の外国人とともにさまざまな形態や程度の差別を経験しています。

司法制度[編集][edit]

告白[編集][edit]

憲法と刑法には、犯罪容疑者が自己負罪の有罪判決を下すことを強制されないようにするための保護措置が含まれています。2003年、革製拘束体ベルトの使用が廃止された。身体ベルトのない柔らかい革の手錠が、代替拘束装置として導入された。アムネスティは、日本政府に対し、警察の取り調べ方法を改革するよう求めている。

捕虜の死[編集][edit]

日本では、囚人が拘禁中に不審な状況下で死亡したという報告があります。

  • 1994年6月20日、イラン国籍のアルジャン・メフルプーランは、南千住警察署にビザ違反で拘留中に原因不明で死亡した。彼の死は暴行によって引き起こされたという主張がなされている。
  • 1997年8月9日、イラン国籍のムサビ・アバルベ・クー・ミール・ホセインは、北区入国者収容所に収容されている間に首を骨折し、死亡した。
  • 2001年、名古屋の刑務所の看守2人が「手に負えない」受刑者の肛門に強力な放水ホースを噴霧し、翌日死亡させたと報じられている。 2003年3月の裁判の結果、看守は部下によるさらなる虐待を防ぐよう警告された。
  • 2002年、名古屋刑務所の受刑者が、懲戒処分として看守が革の手錠やボディベルトをきつく締めすぎたために死亡した。
  • 2010年3月22日、ガーナ国籍のアブバカ・アウドゥ・スラジさんが、日本から強制送還される途中、日本の入国管理局に拘留中に死亡した。
  • 2021年3月6日、スリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが、仮釈放と適切な医療の要請を却下され、名古屋の入国者収容施設に収容中に死亡した。

2003年、司法省は特別チームを結成し、1993年から2002年の間に死亡した1,566人の囚人について調査した。暫定的な報告によると、事件の3分の1近くが不審な状況に関係していた。しかし、厚生労働省は6月、名古屋の死亡事故2件に限って虐待の証拠があると発表した。その他の不審死については、約10人が医療の不備が原因としている。当局は、東京の府中刑務所で9人が死亡した事件に関する文書を紛失したと報告した。残りの死者は「不審な死者ではない」と判断された。

2019年5月現在、日本は「拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰の禁止に関する条約選択議定書」に署名も批准もしていない。

刑務所制度[編集][edit]

詳細は「日本の刑務所」を参照

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刑務所の環境は国際基準を満たしていました。 冬の十分な医療と十分な暖房、または夏の冷房を欠いているものもあり、一部の施設は過密状態でした。囚人たちは、補助的な食料を購入したり、受け取ったりすることは許されなかった。死亡記録は10年間保管されるが、その多くが行方不明となっており、刑務所制度の見直しが進められている。刑務所は平均117%の収容率で運営されていた。 いくつかの施設では、1人の囚人のために設計された独房に2人の囚人が入れられ、15人用の独房に30人または60人が入れられました。

刑務所と横浜刑務所の刑務所職員によると、医療処置は不十分だったという。法務省の矯正局も同様に、矯正施設が医療体制を欠いていることを認めた。政府の矯正施設医療課題プロジェクトチームでは、医療従事者の増員、夜間・週末の医療状況の改善、地域の医療機関との協力関係の強化などについて、関係機関との協議を継続しました。5月、大臣は刑務所の医療施設を改善するための小委員会を結成しました。

一部の施設では、受刑者を寒さから守るには衣類や毛布が不十分でした。ほとんどの刑務所では、氷点下の気温にもかかわらず、冬の夜間に暖房が提供されなかったため、受刑者は予防可能なさまざまな寒さによる怪我を負っていました。東京近郊の外国人囚人は、この年、訪問する外交官に、寒さに長期間さらされたことの直接的な結果である、さまざまな重症度の悪寒に冒された手足の指やつま先を提示し続けました。

日本弁護士連合会によると、当局は囚人が送受信した手紙を読むことが認められており、囚人に開示する義務はない。内容が「不適切」と判断された場合、手紙は検閲または没収される場合があります。有罪判決を受けた囚人との面会はすべて監視された。しかし、係争中の囚人には、法定代理人との面会が許された。

法務省は、死刑囚の死刑執行前に死刑囚の家族に知らせる義務はない。人権団体の報告によると、弁護士は死刑執行について事後まで知らされず、死刑囚は何年も独房に拘禁され、看守以外はほとんど接触しなかったという。仮釈放は、受刑者が刑期の3分の2を終えるまで、医療上および人道的理由を含むいかなる理由でも認められない。

日弁連や人権団体は、厳しい規律と規則の遵守を重視する刑務所制度を批判している。刑務所の規則は秘密のままでした。刑務所法執行規則は、囚人を独房に収容できる最長期間を6カ月と規定しているが、活動家らは、看守が最低1日から60日以内の「軽微な独房監禁」を含む刑罰を選択的に執行する広範な裁量権を持ち続けていると主張している。また、囚人たちは、誰もいない独房で数時間、ひざまずいて動かないことを強いられたという主張もある。しかし、外国人や障害者は、刑務所長の裁量で硬い椅子に座ることが許されていました。

12月、参議院は犯罪被害者法と1908年監獄法の改正を可決した。犯罪被害者法は、犯罪被害者への補償とカウンセリング、被害者の権利の擁護、被害者への犯罪捜査情報の提供を求めています。刑法改正は、重罪犯に対する刑罰の強化を目的として、集団強姦罪を新設し、最高刑期と生命を脅かす犯罪に対する刑罰を引き上げ、死刑の訴追時効を15年から29年に延長する。

2003年2月、政府は「受刑者の移送に関する条約」を批准し、外国人囚人が自国で刑に服することを請願することを認めた。政府は、受刑者が日本で刑期の3分の1以上服役しなければ、請願が認められないという規定を付け加えた。2007年6月現在、10人のアメリカ人囚人が刑期を終えるために米国に移送されている。

女性と未成年者は男性とは別に収容された。しかし、男性の看守が女性の囚人を守ることもありました。この年、男性の刑務所長が、裁判を待つ女性受刑者と性的行為をしたとして、「特別公務員による暴力と残虐行為」の罪で起訴された。この年、一部の女性拘禁施設は定員を超えて稼働していた。未決拘禁者は、有罪判決を受けた囚人とは別に拘禁された。

政府は人権団体の拘禁施設への立ち入りを制限したが、刑務所への面会は許可された。しかし、アムネスティ・インターナショナルは、人権侵害の疑いに関する裁判が進行中であるため、人権団体が名古屋刑務所への立ち入りを認めていないと主張した。

恣意的逮捕・拘禁の禁止[編集][edit]

憲法は恣意的な逮捕・拘禁を禁じており、政府はこれを概ね遵守している。同法は、拘禁の合法性を司法判断する規定である。起訴なしに拘禁することはできず、検察当局は、被告人を拘禁する相当な理由が存在することを証明する準備をしなければならない。同法では、被疑者は通常の拘禁施設または「代替」(警察)拘禁施設のいずれかに最長72時間拘禁される可能性がある。裁判官は、勾留前に被疑者を尋問しなければならない。裁判官は、検察官の申請に基づき、起訴前の拘禁期間を最大2回連続して10日間延長することができる。これらの延長は日常的に求められ、許可されました。特別な状況下では、検察官はさらに5日間の延長を求めることができ、起訴前の勾留期間は最長で28日間となる。

警察安全委員会は警察庁(NPA)を監督しています。また、各都道府県には都道府県警察安全委員会と都道府県警察庁があり、主に県の予算で賄われている。汚職や不処罰は、国や県の警察の問題ではなかった。

Under the Criminal Procedure Code, police and prosecutors have the power to control or limit access by legal counsel when deemed necessary for the sake of an investigation. Counsel may not be present during interrogations at any time before or after indictment. As a court-appointed attorney is not approved until after indictment, suspects must rely on their own resources to hire an attorney before indictment, although local bar associations provided detainees with limited free counseling. Critics charged that access to counsel was limited both in duration and frequency; however, the Government denied that this was the case. Incommunicado detention could be used for up to 23 days.

Critics charged that allowing suspects to be detained by the same authorities who interrogated them heightened the potential for abuse and coercion. The Government countered that cases of persons sent to police detention facilities tended to be those in which the facts were not in dispute. An MOJ regulation permits officials to limit the amount of documentation related to ongoing court cases retained by prisoners.

The Law for Expediting Court Procedure became effective in 2003. The average trial period in 2005 was 3.2 months for criminal cases and 8.2 months for civil cases. The length of time before a suspect was brought to trial depended on the nature of the crime, but rarely exceeded 3 months from the date of arrest; the average was 1 to 2 months.

Trials[edit][edit]

See also: Judicial system of Japan

The Constitution provides for an independent judiciary, and the Government has generally respected this provision in practice. The Cabinet appoints judges for 10-year terms, which can be renewed until judges reach the age of 65. Justices of the Supreme Court can serve until the age of 70, but face periodic review through popular referendums.

There are several levels of court, including high courts, district courts, family courts, and summary courts, with the Supreme Court serving as the final court of appeal. Normally a trial begins at the district court level, and a verdict may be appealed to a higher court, and ultimately, to the Supreme Court. The government generally respected in practice the constitutional provisions for the right to a speedy and public trial by an impartial tribunal in all criminal cases. Although most criminal trials were completed within a reasonable length of time, cases occasionally took several years to work their way through the trial and appeals process.

In July 2003, the Diet passed legislation aimed at reducing the average time required to complete criminal trials and civil trials that include witness examination. Its provisions include hiring substantial numbers of additional court and MOJ personnel, revising bar examinations, establishing new graduate law schools to increase the overall number of legal professionals threefold by 2010, and requiring that courts and opposing litigants jointly work to improve trial planning by allowing for earlier evidence collection and disclosure. The advisory panel on judicial reform released the official standards for setting up graduate law schools, and in March 2004, 68 universities (22 public and 46 private) opened new law schools.

The July 2003, law also makes the Supreme Court responsible for accelerating proceedings in lower courts, imposes a 2-year time limit for courts to bring criminal and civil trials to conclusion, and requires the government to take the legal and financial measures necessary to accomplish these goals. A defendant is informed of the charges upon arrest and is assured a public trial by an independent civilian court with defense counsel and the right of cross-examination. There was no trial by jury; however, a judicial reform bill passed in May will allow serious criminal cases to be tried by a six-person, randomly selected jury and panel of judges. The law was scheduled to take effect in 2009.

The defendant is presumed innocent. The Constitution provides defendants with the right not to be compelled to testify against themselves as well as to free and private access to counsel; however, the Government contended that the right to consult with attorneys is not absolute and can be restricted if such restriction is compatible with the spirit of the Constitution. Access sometimes was abridged in practice; for example, the law allows prosecutors to control access to counsel before indictment, and there were allegations of coerced confessions. Defendants are protected from the retroactive application of laws and have the right of access to incriminating evidence after a formal indictment. However, the law does not require full disclosure by prosecutors, and material that the prosecution does not use in court may be suppressed. Critics claimed that legal representatives of defendants did not always have access to all needed relevant material in the police record. A defendant who is dissatisfied with the decision of a trial court of first instance may appeal to a higher court.

裁判官、弁護士、日本語を母国語としない被告人との間のコミュニケーションの質を許容できるものにするガイドラインはなく、法廷通訳者を認定するための標準的な免許制度や資格制度も存在しない。被告人が何が起こっているのか、何を言っているのか理解できなくても、裁判を進めることができます。外国人被拘禁者は、警察から日本語の陳述書に署名するよう促されたが、日本語では読めず、翻訳も不十分だったと頻繁に訴えている。

2019年5月現在、日本は「市民的及び政治的権利に関する国際規約第1選択議定書」及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約第2選択議定書」に署名・批准していない。

政治囚の報告はなかった。

その他の問題[編集][edit]

  • 憲法は、プライバシー、家族、家庭、通信などへの恣意的な干渉を禁じているのではなく、憲法第13条の解釈に関する判例法で禁止しており、政府はこれらの禁止事項を実務上概ね尊重している。[要出典]2003年4月、公安捜査局は、テロリスト集団アレフ(旧オウム真理教)が依然として社会に危険を及ぼすと政府が宣言したため、監視を拡大した。2002年、防衛庁は、公文書を求める市民のリストを作成した際に、個人情報保護法に違反したという報告を確認しました。2003年5月2日、このような行為を防止するためのプライバシー法案が国会を通過しました。[要出典]
  • 人権侵害の疑いに関する国際的・非政府的調査に関する政府の態度は概して協力的であり、人権団体の見解に呼応しているが、政府は拘禁施設へのアクセスを制限している。国内外の多くの人権団体は、政府の規制を受けずに活動し、人権問題に関する調査結果を公表している。政府高官は概して協力的で、彼らの意見に反応したが、政府は人権団体の拘禁施設への立ち入りを制限した。
  • 2008年12月、国連自由権規約委員会は、日本国に対し、憲法第12条および第13条の公共の福祉に関する勧告を、「『公共の福祉』は人権に恣意的な制限を課す根拠として依拠することはできないという締約国の説明に留意しつつ、『公共の福祉』の概念が曖昧かつ無制限であり、憲法の下で許容される制限を超える制限を許容する可能性があるという懸念を改めて表明する。誓約(第2条)」

市民的自由[編集][edit]

言論と報道の自由[編集][edit]

参照:日本の検閲

日本国憲法は、言論の自由と報道の自由を規定しています。理論的には、独立した報道機関、効果的な司法制度、機能する民主的な政治制度が組み合わさって、言論と報道の自由が確保される。しかし、日本の排他的な記者クラブ制度は、報道の自由団体から批判されている。クラブは、大手メディアにニュースソースへの独占的なアクセスを提供することが多いが、外国人記者やフリーランスの記者は一般的に禁止している。クラブは、政治家、弁護士、ビジネスリーダーとの公式記者会見や背景説明へのアクセスをエスタブリッシュメントプレスに提供します。批評家は、クラブ制度は、当局が自分たちに不利だと考えるニュースを抑圧することを可能にし、ニュース報道の質を低下させると言います。

言論の自由と報道の自由に関する問題には、次のようなものがあります。

  • 2003年7月、国会はインターネットを通じて未成年者からの性行為の勧誘を禁止する法案を可決した。一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会と一般社団法人テレコムサービス協会は、児童禁止サイトの定義や、インターネットサイトの違法利用を防止するためにプロバイダーが取るべき措置について懸念を表明した。
  • 2015年、ジャーナリストや政治専門家は、安倍晋三首相の政権が、前任者が試みた以上の批判を封じ込める戦術を用いて、政権と報道機関の間のパワーバランスの根本的な転換を画策していると報じている。 これらには以下が含まれます:
    • 批判的なジャーナリストやコメンテーターの上司に対するより積極的な苦情により、一部のレポーターやコメンテーターが職を失う。
    • 政権を非難する報道機関に対するより露骨な報復。
    • 国営放送NHKに新会長を任命し、NHKは政府の見解から大きく逸脱しないと宣言した。そして
    • テレビのニュース報道が意図的に事実を捻じ曲げないことを義務付ける法律の下で、過度に批判的なネットワークの放送免許を取り消すことを公然とほのめかしている。

ジャーナリスト、コメンテーター、メディアの専門家は、報道機関が当局の怒りを買うのを避けるために、報道機関が自らの報道を検閲したり、批判的な声を削除したりしていると言います。

日本のテレビ放送は放送法第4条で政治的公正性を求めており、免許取り消しなどの罰則がある。この法律は安倍政権以前から存在していた。免許取り消し問題は、放送法に関する野党の質問に対する回答だった。 しかし、日本のメディアはこれに強く反発した。国連難民高等弁務官事務所(UNCHR)は第4条の削除を求めているが多くの日本のメディアは第4条の撤廃に強く反対している。

古立一郎は職を失ったジャーナリスト。産新聞の取材に対し、「政権は圧力をかけていない」「報道が嘘だと番組が潰れる。それを恐れて安全な報道をさせる自主規制がある」と述べた。

インターネットの自由[編集][edit]

詳細情報: 日本のインターネット § インターネットの検閲と監視

フリーダム・ハウスは、日本のインターネットアクセスを「無料」と評価し、スコアは22と低い。

日本でのインターネットアクセスは一切制限されていません。インターネットアクセスに対する政府の規制はなく、政府が国内の適切な法的権限なしに電子メールやインターネットチャットルームをチェックしているという報告もありません。憲法と法律は表現の自由を広く保護しており、政府はこの権利を実際に尊重しています。政府はインターネット出版物へのアクセスに干渉しません。 個人やグループは、電子メールを含むインターネットを介して意見を快適に表現します。法律と憲法は、プライバシー、家族、家庭、通信への恣意的な干渉を禁じており、政府は一般的にこれらの禁止事項を実際に尊重しています。[要出典]

平和的な集会・結社の自由[編集][edit]

憲法は集会と結社の自由を規定しており、政府は一般的にこれらの権利を実質的に尊重しています。[要出典]

信教の自由[編集][edit]

詳細は「日本における信教の自由」を参照

憲法は信教の自由を規定しています。

第20条は次のように述べています。

信教の自由はすべての人に保障されています。いかなる宗教団体も、国家から特権を受け、また、いかなる政治的権威も行使してはならない。

(2) 何人も、いかなる宗教的行為、祝賀、儀式又は慣習への参加を強制されない。

(3)国家及びその機関は、宗教教育その他の宗教活動を慎む。

統一教会の信者らは、教会員の強制的なディプログラミングの申し立てに警察が対応しなかったと主張した。この1年、ディプログラミング事件は減少したが、統一教会の広報担当者は、検察が証拠不十分を理由に2件の事件を取り下げたと報告した。この年、ある信徒が家族に誘拐されたと報じられているが、統一教会は警察に届け出なかった。当局がディプログラミングを家族の問題として判断する傾向について懸念が残った。例年とは異なり、エホバの証人は、その年、彼らの宗教的権利が政府によって尊重されたと報告しました。[いつ?]

移動の自由[編集][edit]

憲法は、国内の移動、外国旅行、出入国、本国送還の自由を規定しており、政府は一般的にこれらを実質的に尊重しています。国民は、国内外を自由に旅行し、居住地を変更し、移住し、自発的に本国に送還する権利を有する。市民権は、外国での帰化、または二重国籍で生まれた人が必要な年齢で市民権を選択できなかった場合によって没収される場合があります。法律は強制追放を認めておらず、強制追放も認められていない。

この法律は、1951年の難民の地位に関する国連条約または1967年の議定書に従って、難民の地位または庇護を付与することを規定しています。実際には、政府はルフールマン(迫害を恐れる国への送還)に対する保護を提供したが、難民や庇護の地位を日常的に付与していなかった。政府は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)やその他の人道支援機関と協力して難民を支援しました。

2003年5月、国会は難民認定申請に必要だった60日間の申請期限を撤廃する法案を可決した。旧難民認定法では、難民認定を求める者は、来日後60日以内、または母国で迫害を受ける可能性があると知った日から60日以内に申請しなければならないと定められていました。難民として認定された外国人は、教育施設、公的救済と援助、社会福祉の恩恵を受けることができます。

政府の記録によると、2003年には52万3617人が入国者収容所に収容された。報道によると、複数の強制送還が秘密裏に行われたという。7月には、クルド人2家族が東京の国連大学前で強制送還命令に抗議し、72日間にわたって抗議活動を行った。

2005年現在、政府が迫害の恐れを訴える人びとに難民や庇護の資格を与えているのは、ごく少数のケースに過ぎない。 ある非政府組織(NGO)は、人権の促進と保護に関する小委員会への声明の中で、1982年から2002年12月までに301人が難民として受け入れられたと指摘した。政府は、国内に亡命を希望する人の大半が経済的な理由で亡命したと考えた。2003年、国内には約7,900人の難民と庇護希望者がおり、そのうち7,700人がベトナムとカンボジアの難民であったと推定されています。2003年に提出された336件の難民申請のうち、ビルブルンジイランからの10人に庇護を認め、16人に人道的配慮に基づく長期滞在許可を発給した。2003年、インドシナ政府は、インドシナ難民の近親者に対する家族再統合プログラムの一環として、ベトナムとカンボジアから147人の難民を受け入れた。

2003年5月、庇護希望者に一時滞在許可証を発行する権限を法務大臣に与える法律が可決された。 この法律は、難民認定プロセス中に庇護希望者が国内で法的地位を得る方法を提供しますが、実際にはそのような許可を得ることは非常に困難でした。2003年1月、入国管理局は、難民認定不許可の決定について、詳細な書面説明を開始し、成田空港に難民申請者のための案内所を開設した。

政治的権利[編集][edit]

このセクションは更新する必要があります。その理由は、汚職で起訴された政治家の数に関する情報は2000年代初頭のものであり、現在の統計を反映するように更新する必要があるからです。 この記事を更新して、最近のイベントや新しく入手可能な情報を反映するようにご協力ください。 (2023年8月現在)

憲法は国民に平和的に政権交代する権利を与えており、国民は普通選挙を基本として定期的、自由かつ公正な選挙を通じてこの権利を行使した。この国は、二院制の国会の下院で過半数を形成することができる政党によって統治される議会制民主主義です。自民党公明党が連立政権を樹立した。1990年代の短い休止期間を除けば、自民党は1950年代半ば以降、すべての政権で支配的な政党であった。前回の総選挙は2021年10月31日、参議院選挙は2022年7月10日に行われました。

警察庁の統計によると、2003年1月から6月までの収賄、談合、政治資金規正法違反などの政治腐敗の容疑で43人が逮捕された。前年同期比で14件増加した。 近年、公職に就く女性の数は徐々に増加しています。2023年8月現在、衆議院では465議席中46議席[、参議院では69議席のうち248議席を女性が占めている。 2023年8月現在、内閣には2人の女性がいます。2023年8月現在、全国の知事47人のうち2人が女性です。

2023年8月現在、日本はジェノサイド条約1926年奴隷制条約、1956年国連奴隷制廃止補足条約を批准・署名していない。

差別[編集][edit]

憲法は、人種、信条、性別、社会的身分、または門地に基づく市民の差別を禁止しています。2014年現在、非市民は憲法や法律によってこれらの形態の差別から保護されていません。

性自認ハラスメント[編集][edit]

詳細は「日本におけるLGBTの権利」を参照

厚生労働省、総務省、文部科学省は、企業、地方公共団体、学校に対し、性的指向性自認に関するハラスメントやLGBTの公表に関する事項への対応を義務付ける省令や通達を初めて発出しました。これは2019年5月に行われました。

女性に対する暴力[編集][edit]

女性に対する暴力、特に家庭内暴力は、家族に恥をかかせたり、配偶者や子どもの評判を危険にさらしたりすることへの社会的・文化的懸念から、報告されないことが多い。女性に対する暴力に関するNPAの統計は、おそらく問題の重大さを過小評価している。警察庁の統計によると、2003年には12,568件の家庭内暴力の疑いがあり、1,499件の接近禁止命令が出されました。警察は、裁判所命令に違反した41件の事件で行動を起こした。4月から9月にかけて、120カ所の優先相談所に2万4818件の家庭内暴力相談が寄せられた。2002年度以降の相談件数は103,986件で、そのうち99.6%が女性でした。

この法律は、地方裁判所が家庭内暴力の加害者に6か月の接近禁止命令を科し、違反者に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すことを認めています。2003年1月から9月までの最高裁判所の統計によると、虐待を行う配偶者に対する接近禁止命令の申請は1,579件で、1,256件が発行された。 この命令は、加害者が被害者に近づくことを禁止するか、家から離れるよう命じるか、あるいはその両方でした。この法律は、事実婚や離婚した個人も対象としています。また、家庭内暴力被害者のためのシェルター施設の拡充を都道府県に奨励し、すでにシェルターを運営している40の民間機関に対して地方自治体が財政支援を行うことを規定しています。

5月に成立した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の改正により、配偶者からの暴力の定義が精神的、性的、身体的虐待にまで拡大され、接近禁止命令の期間が2週間から2カ月に延長されました。

最高裁は2015年12月、民法第750条を支持する判決を下した。その条文では、夫と妻が同じ姓を名乗ることが義務付けられています。

強姦[編集][edit]

NPAの統計によると、2003年には2,472件の強姦事件が起きた。 夫は配偶者強姦で起訴されている。通常、これらの事件には、強姦を幇助した第三者が関与していました。2003年に早稲田大学の大学生を巻き込んだ集団強姦事件が相次いだことを受け、参議院は12月、集団強姦を最低4年の懲役刑とする法案を可決した。2004年11月、元学生は「スーパー・フリー」学生団体が主催したパーティーで2人の女性を強姦した罪で懲役14年を言い渡され、2001年12月には3人目の女性を強姦した。他の13人の被告は全員、10年以下の懲役刑を言い渡された。多くの自治体は、虐待を受けた女性への内密支援の必要性に応えて、警察や都道府県に女性相談室を設置しました。 しかし、2018年現在、女性は法的・実際的な障害、伊藤詩織のような声を上げる女性の処遇、その他多くの困難によって、レイプや性的暴行を報告することを躊躇していました。

従軍慰安婦[編集][edit]

慰安婦」も参照

第2次世界大戦中に「慰安婦」(性奴隷にされた女性や少女)として働かされた女性たちが起こしたいくつかの訴訟は、2004年に終結した。2月、東京高裁は台湾の元「慰安婦」7人の上告を棄却し、11月には大裁が1991年に朝鮮人戦時「慰安婦」35人が起こした損害賠償請求を棄却した。2004年12月、東京高等裁判所は4人の中国人元「慰安婦」の訴えを棄却し最高裁は1993年に46人のフィリピン人「慰安婦」が起こした訴えを棄却した。

結婚と離婚[編集][edit]

親権[編集][edit]

夫婦が離婚する場合、日本の家庭裁判所では、80%の母親が子どもの親権を握っているという偏りが強い(国立社会保障・人口問題研究所の2004年の統計)。 共同親権または共有子育てはまれである。

拉致[編集][edit]

詳細は「日本における国際的な子の奪取」を参照

離婚した日本人の親や、離婚後に子どもとの面会を拒否される外国人の親については、大きな批判がある。 これらの離婚した人々の多くは、子供との接触や接触を失います。 離婚後の外国人の親は、子供の誘拐に苦しむ可能性があります。 2020年、欧州連合(EU)の議員は、日本が親の面会、面会権、奪取された子どもの返還を順守するための拘束力のない決議を採択しました。

体罰[編集][edit]

2020年2月、厚生労働省が2019年の子どもに関する法律改正を実施するためのガイドラインを公表したことを受け、日本における子どもに対する体罰は全て廃止されました。

子どもの権利[編集][edit]

男の子も女の子も、医療やその他の公共サービスに平等にアクセスできます。教育は、前期中等教育レベル(14歳または9年生)までほとんどが無料で義務付けられています。教育は、18歳までの後期中等教育レベルの最低学力基準を満たした学生に広く利用可能でした。社会は教育を非常に重視しており、高等学校無償教育の就学率は男女ともに96%を超えています。

14歳未満の子供は、その行為について刑事責任を問われることはありません。少年では、少年の容疑者は家庭裁判所で審理され、控訴裁判所に上訴する権利があります。家庭裁判所の手続きは一般に公開されておらず、少年犯罪被害者の家族から批判されている。ここ数年、少年犯罪は殺人、強盗放火強姦などのより深刻な犯罪に向かう傾向を示しています。東京都は、不法移民の母親が強制送還を恐れて登録を拒否していた無国籍の子どもたちの福祉を守るためのプログラムを継続した。

児童虐待とネグレクト[編集][edit]

家庭内での児童虐待が頻発しているという報告に、世間の関心がますます集まってきています。 この法律は、虐待を行う親が子どもと面会したり、連絡を取ったりすることを禁止する権限を児童福祉当局に与えていますが、家族の問題に関する日本の文化的な見方は「私的」であるため、この強制的な選択肢が行使されることはめったにありません。また、懲戒を装った虐待を禁止し、教師、医師、福祉関係者は、疑わしい状況があれば、全国に182カ所ある地方児童相談所のうちの1カ所または市町村の福祉センターに通報することを義務付けている。2003年5月、厚生労働省は、2000年の児童虐待防止法施行以来、108人の児童虐待による児童虐待による死亡が確認されたと報告しました。

内閣府によると、2003年の児童虐待件数は過去最高の23,738件で、2002年から約2%増加しました。事件の約50%は暴力に関係しており、40%は親のネグレクトのケースでした。児童福祉センターも同様に、2003年に前年比2,800件増の26,573件を記録した。一般的に受け入れられている統計によると、児童虐待事件の70%以上が女性の加害者、通常は子供の母親に関係しています。過去最多の児童虐待対策のため、政府は地方自治体に補助金を支給したが、受け入れたのはわずか13%だった。補助金を辞退した地方自治体のほとんどが、分担金を支払う余裕がないと回答した。

2014年、警察は性的虐待や死亡を含む児童虐待を13,037件報告した。

2020年7月20日、HRWの報告書によると、日本のスポーツをする子どもは、日常的にコーチから身体的、性的、言葉による虐待を受けており、中には自ら命を絶つ者もいる。報告書「数えきれないほど何度も殴られた:日本におけるスポーツをする子どもへの虐待は、日本のスポーツにおける体罰の歴史(日本語では「体罰」)を記録し、日本の学校、連盟、エリートスポーツにおけるスポーツトレーニングにおける児童虐待を明らかにした。

人身売買[編集][edit]

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憲法は、いかなる種類の奴隷状態も禁じている。刑法では、非自発的隷属は、犯罪に対する罰としてでない限り禁止されています。刑法は人間の売買を禁じています。奴隷制に似た制度や慣習に関する法律はありません。

日本には、性的人身取引や労働力の人身売買を犯罪とする法律はあるが、国際法に沿った定義で包括的であるとは考えられていない。

2004年4月、日本政府は人身取引対策のためのタスクフォースを設置しました。同年12月、政府は人身取引対策のための行動計画を発表した。行動計画は、人身取引の防止と撲滅、ならびに人身取引被害者の保護に焦点を当てています。行動計画では、「芸能人」ビザの見直し、出入国管理の強化、人身取引を犯罪とする刑法の改正、シェルター、カウンセリング、本国送還支援による被害者保護の強化などを求めている。

2019年5月現在、日本は国際組織犯罪防止条約人身取引、特に女性及び児童の人身取引の防止、抑止及び処罰に関する議定書国連腐敗防止条約を批准しています。

性的搾取[編集][edit]

女性や少女の人身売買が問題となっている。 主にタイ、フィリピン、東ヨーロッパからの女性と少女が、性的搾取強制労働のために国内に人身売買されました。コロンビア、ブラジル、メキシコ、韓国、マレーシア、ビルマ、インドネシアの女性や少女も、少数ながら人身売買された。この国は、組織犯罪グループによって人身売買され、性的搾取のために借金の束縛に縛られ、搾取工場やレストランで年季奉公をさせられた中国からの不法移民の目的地でした。政府は、一部の密輸業者が協力を強要するために殺害や誘拐を利用したと報告した。

同国に人身売買された女性の数に関する信頼できる統計は入手できないが、人権団体の報告によると、年間最大20万人(主に東南アジアの女性)が同国に密入国し、性産業で強制的に働かされている。2003年、警察庁は人身売買関連の犯罪で41人を逮捕し、そのうち8人は人身売買業者だった。このうち、36人が有罪判決を受け、14人が懲役刑、17人が罰金、5人が罰金と懲役刑の両方を受けた。2003年2月、17の県警察と警視庁が同時に24のストリップクラブを家宅捜索し、68人の人身売買被害者を救出した。

障害者の権利[編集][edit]

このセクションで、出典を引用しません信頼できる情報源への引用を追加することで、このセクションの改善にご協力ください。出典のない資料は異議を唱えられ、削除される場合があります。 (2019 年 3 月) (このテンプレート メッセージを削除する方法とタイミングをご確認ください)

詳細は「Disability rights in Japan」を参照

18歳以上の身体障害者は340万人、精神障害者は約300万人と推定されています。一般的には、雇用、教育、その他の国家サービスの提供においてあからさまな差別を受けることはなかったが、障害者は、公共交通機関、「主流」の公教育、その他の施設へのアクセスが制限されていた。厚生労働省の障害者雇用に関する検討会は、従業員300人以上の民間企業に対し、一定以上の障害者雇用を義務付けています。違反した場合の罰則は罰金です。

この法律は、障害者のための建物へのアクセシビリティを義務付けていません。しかし、公共施設の建築基準法では、病院、劇場、ホテルなどの事業者が、障害者のために玄関やエレベーターの幅を広くすると、低利融資や税制上の優遇措置を受けることができます。

障害者雇用促進法には、精神障害者も含まれる。また、障がい者雇用を推進する地域支援センターの許可要件を緩和し、精神障害者のアルバイト雇用に対する国の補助金を導入しました。2003年、民間企業に雇用されている障害者は、正社員総数に占める割合は平均1.5%で、法定雇用率の1.8%をやや下回っている。大企業の70%近く(従業員1,000人以上)がこの目標に届かなかった一方で、オムロンソニーホンダなど、いくつかの大企業には障害者のための専門部門がありました。例えば、オムロンの京都工場の従業員82人のうち、80%が障がい者で、大半が重度の障がい者です。年収は平均300万円で、最低賃金を上回っています。

2002年末時点で、全都道府県と市町村の91.5%が障害者基本計画を策定している。6月には障害者基本法が改正され、すべての市町村に障害者のための正式な計画の策定が義務付けられました。

2015年6月現在、日本は障害者権利条約を批准しているが、障害者権利条約選択議定書には署名も批准もしていない。

マイノリティ[編集][edit]

日本の民族問題部落民」も参照

詳細は「在日アメリカ人」、「在日バングラデシュ人」、「在日フィリピン人」、「在日イラン人」、「在日インドネシア人」、「在日ベトナム人」、「在日モンゴル人」、「在日ロシア人」、「在日トルコ人」、「在日ユダヤ人の歴史」を参照

部落民朝鮮人中国人外国人労働者は、さまざまな程度の社会的差別を経験し、その一部は深刻で長期にわたるものであった。約300万人の部落民(封建時代の「追放者」の子孫)は、政府による差別の対象ではなかったが、住居や雇用機会へのアクセスが制限されるなど、根強い社会的差別の犠牲者となることが多かった。

法務省によると、2002年時点で約185万人の合法的な外国人が在籍しています。約62万5400人と最も多いのは朝鮮族で、次いで中国人ブラジル人フィリピン人となっている。差別に対する法的保護措置が改善されたにもかかわらず、韓国永住者(ほとんどが日本で生まれ、育ち、教育を受けた、いわゆる在日朝鮮人)は、さまざまな形態の根深い社会的差別にさらされている。2002年に北朝鮮が十数人の日本人を拉致したことを認めて以来、親北朝鮮の組織や個人に対する嫌がらせや脅迫が増加していると報じられている。他の外国人も差別の対象となった。日本人の間では、外国人は多くの犯罪を犯しているという認識が広まっていました。政府の調査によると、70%以上の市民が、不法雇用の外国人労働者の増加が公共の安全を損ない、労働者自身に対する人権侵害につながるのではないかと懸念しています。それにもかかわらず、80%以上が、国は外国人労働者を条件付きまたは無条件に受け入れるべきだと答えています。

2019年5月現在、日本は教育における差別等禁止条約を批准していません。

労働者の権利[編集][edit]

結社権[編集][edit]

憲法は、労働者が組合に自由に結社する権利を規定している。

職場におけるセクシュアルハラスメント法[編集][edit]

1972年に制定された男女雇用機会均等法は、セクシュアルハラスメントを防止するための措置を事業主に助言または推奨しているにすぎません。セクシュアルハラスメントは、日本の厚生労働省で最も多く報告されている労働災害のカテゴリーです。

1999年に男女雇用機会均等法が改正され、職場における女性に対するセクシュアルハラスメントを防止するための措置を雇用主に義務付ける規定が追加されました。2007年に男性被害者を対象とし、2014年に同性セクシュアルハラスメントを対象とする改正が行われた。

団結権と団体交渉権[編集][edit]

憲法は、組合に団結権、交渉権、団体行動権を与えている。

強制労働の禁止[編集][edit]

憲法は、何人も、いかなる種類の奴隷にも拘束されないと規定している。非自発的隷属は、犯罪に対する処罰を除き、禁止されている。

児童労働の禁止[編集][edit]

憲法は子どもの雇用を禁じている。

許容される労働条件と最低賃金[編集][edit]

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情報源を探す: "Human rights in Japan" – ニュース · 新聞 ·· 学者 · JSTOR(2022 年 8 月) (このテンプレート メッセージを削除する方法とタイミングをご確認ください)

最低賃金は、地域(都道府県)および業界ごとに設定され、三者(労働者、使用者、公益)の諮問委員会の意見を取り入れています。最低賃金の対象となる雇用主は、当該最低賃金を掲示する必要があり、最低賃金の遵守は広く普及していると見なされていました。最低賃金は都道府県によって時給606円から710円まで幅があった。最低賃金率は、労働者と家族にまともな生活水準を提供するのに十分であると考えられていました。

労働基準法は、ほとんどの産業で週40時間労働を規定しており、週40時間以上または1日8時間以上働いた場合の割増賃金を義務付けています。しかし、労働組合は、政府が中小企業に最大労働時間規制を施行していないことをしばしば批判した。活動家グループは、雇用主が外国人労働者を搾取したり差別したりしていると主張し、外国人労働者は日本語や法的権利についてほとんど、あるいはまったく知識がないことが多いと主張した。

政府は、不法就労者の雇用主を起訴することで、不法就労者の流入を減らそうとした。警察庁の統計によると、2002年上半期に175人が「不法就労斡旋」で起訴された。移民法は、不法滞在の外国人労働者の雇用主に対する罰則を規定しています。12月には、不法就労斡旋手当の最高罰金が300万円に引き上げられました。また、外国人労働者の疑いがあると、パスポート、ビザ、入国申請の不備を理由に入国を拒否されることもあります。政府は外国人労働者問題の調査を続けており、いくつかの市民団体は、労働者の権利に関する情報へのアクセスを改善するために、不法滞在の外国人労働者と協力していました。

労働省は、労働安全衛生法をはじめとする労働安全衛生に関するさまざまな法律や規制を効果的に運用しています。基準は労働省が設定し、中央労働基準審議会の安全衛生常任委員会との協議を経て発行されました。労働監督官は、不安全操業を直ちに停止する権限を有しており、法律は、労働者が労働安全に関する懸念を表明し、雇用の継続を危険にさらすことなく、危険な労働条件から身を引くことができると規定しています。

ビジネスと人権リソースセンターの新しい報告書によると、再生可能エネルギープロジェクトに対する人権侵害の申し立てが約197件明らかになっています。2019年、ロンドンを拠点とする人権擁護団体は、軽薄な訴訟から、業界における人権侵害への懸念を表明した個人への暴力まで、47件の攻撃を記録した。

外国人労働者問題[編集][edit]

パスポート没収[編集][edit]

日本企業では、外国人社員のパスポートを取るのが一般的です。 企業が日本国民のパスポートを没収することは違法ですが、外国人労働者のパスポートを没収することは違法ではありません。 没収に対する政府のガイドラインしかありません。 企業は外国人従業員が逃げ出すことを恐れています。 活動家の弁護士によると、パスポートを取り上げながら人々に労働を強制することは、強制労働に類似しています。 彼らは日本政府に対し、人権を守るためにそれを違法とするよう懇願してきた。 具体的な症例数は不明であるが、言語の壁や強制送還の脅威のために、多くの症例が過小報告されている。

関連項目[編集][edit]

インターナショナル: